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50男のエコシステム勉強

第3章 3節 公園関連法および補完的な役割の法律

121-127p

 

  1.  
  2. 自然公園法;1931->1957年 国定公園に準ずるものが国定。ゾーニングあり
  3. 自然環境保全法;私の生まれた1971年に環境庁にでき、その翌年に制定。縁かなー。公園以外の原生自然環境保全地域など、ゾーニングあり
  4. 都市公園法;1956年、都市部の公園緑地 基幹公園は住区と都市に分かれる。大規模公園は一つの市町村区域を越えるなど。
  5. 都市緑地法;1973年、都市に残る緑地保全。緑化地域では、緑化率の最低限限度をきめます。

 

許可と届け出の違いが分かりません。

法制度の例題があって、これまで触れてこなかったことが、面白く感じてきました。

 

 

 

ーー脱線ーー

1月のアオコ発生がありましたが、あれから今に至るまで、池の魚の復活がみられません。困ったー。

エビやタニシは生き延びて、水温が上がった水の中で元気にいます。

越冬した卵に一縷ののぞみを、どうかぁ。裏の方にお願いして、休耕田のドジョウ探そうか、とか。

 

さて、先日の天王寺動物園、小学校の写生会でキリンを題材にしたのとか、思い出しつつ、やはりここは鳥でしょう。

コウノトリの友達や、ゴイサギ、カモ達と、渡り橋の頭上をかすめる恐怖のアオサギ攻撃。素晴らしいです、滑走する大型の鳥はいい!

そして、シロクマよりも気になるあいつらが。f:id:bob-oka:20240413010147j:image

お約束の、"投げ出したんじゃない"貼り紙もあり、満喫しました。

いつか、リニューアルされたフルーツバットたちを見てみたいと思いました。