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50男のエコシステム勉強

第3章 2節 種の保護、保全、防除に関する法律

p114-120

 

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律;1918 ->2002 ->2014年

    狩猟鳥獣にゴイサギはこのテキストだとまだ、含まれています。第1種は、減少した種への保護。第2種は増加した種への管理。

    鳥獣保護区は、森林300haと大規模1万haで猛禽類、大型哺乳類を含む。集団渡来地・繁殖地に加えて、生息地コリドー(回廊)が設定されています。

  2. 文化財保護法;1950年
    天然記念物は、文化財に含まれる。生息地、繁殖地、渡来地を指定できます。

  3. 絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律;ワシントン条約の国内法、1992年
    国際条約には国内法の準拠があって、、、ということをまず知りませんでした、そりゃそうか。和歌山には残念ながら生息地等保護億指定地域は、含まれていないようで。。監視地区では立入制限地区に指定可能とのこと。

  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律;2004年
    特定外来生物は、在来への悪影響をもとに選定され、未判定外来生物は6か月以内の判定が必要になるようです。

 

ーー脱線ーー

ついに新職場で一歩を踏み出したとたん、早々に先々離脱するのもどうかとおもいますが、しょうがない、今日は点滴です。またびりびりは正直うんざりしますが、これで予防できるなら甘んじて受けるしかありませんね。もっと苦しんでいる方は大勢いるし、秘するが花と長瀬君もいってましたし。

 

さて、息子のおかげで朝の紀ノ川河原で時間を過ごすことができるようで、昨日は生まれて初めて鶯を写真に収めました。いやあ、早起きって素晴らしいですね。外圧で絲瓜行動が変わらないのは国も人も一緒だーと、叫びそうです。

 

意図に反して飛び立つ瞬間となりましたが、スマホならこれぐらいが限界でしょう。

 

念のため、図鑑では以下、思ったより緑色。。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Cettia_diphone.jpg/500px-Cettia_diphone.jpg

の多い林下や藪を好むが[6]、さえずりの最中に開けた場所に姿を現すこともある[7]。英名の「Bush Warbler」は藪でさえずる鳥を意味している。警戒心が強く、声が聞こえても姿が見えないことが多い[8][9][10]

ウグイス H. diphone cantans

JIS慣用色名に定められているウグイス色は茶と黒のまざったような緑色をしている。この色を鶯茶(うぐいすちゃ)ともいう。実際のウグイスの体色は茶褐色であり、JISのウグイス色は、ウグイスの羽を忠実に取材した色

しまった、俗説の方をまことしやかに、口にしてました、、、、やってしまったー。